2020.06.23.Tue
施行前の申請について。
皆さま、こんにちは(^-^)
梅雨真っ只中。本日は梅雨の晴れ間の気持ちがいい一日でした♪早く梅雨明けしてほしいですね~(*-*)
気づけば6月中旬を過ぎ、前回のブログからだいぶ時間が経ってしまいました。こまめにブログ更新を心がけようと思います…
更新しましたら温かく見守って頂ければ幸いです。
さてこの度、旭区で新築計画があり、敷地への出入口を予定としているところに、車止めポールと敷地ガードレール(転落防止柵)が
設置されていて出入りの妨げとなる為、施行に伴って、土木事務所に車止め撤去・転落防止柵撤去の申請に行ってきました。
初めての申請でしたので耳慣れない書類などで手続きが大変なのかと不安でいきましたが、土木事務所の担当者に丁寧にご指導していただき、
無事道路工事等施工承認申請ができ受理されました。
ちなみに道路工事等施工承認申請書とは・・・道路管理者以外の者が自らの事情で道路上で工事をしようとする場合、あらかじめ道路に関する工事等の承認を受けるための申請書です。工事の費用は自己負担となっています。
その後は足場の架設のための道路占用許可書(土木事務所)、管轄の警察署まで行き道路使用許可書を提出しなければなりません。
慣れない書類作成・提出と一つでも書類に不備等があれば、現場の負担へとつながるので、今後もスムーズに申請が受理されるよう
引き続き十分注意して工事を進めて参ります。
また、これからの現場進捗状況についてもお伝えできればと思います。
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